『辞めたらどうなる ~社会保険編~その1』
皆さん、こんにちは。
唐突ですが、皆さんが今勤めている会社を辞めたとき、
社会保険とかどうなるのかなって考えたことありますか?人それぞれ理由は様々ですが今の勤務先をいずれ辞める日も来るだろうという人も居るでしょう。
とりあえず今週から、自分が今の職業を辞めたら退職後の社会保険などはどうなるのかということを話していこうと思います。
働いている方たちごとパターンは様々ですが、
ここでは社会保険に加入しているサラリーマンで、辞めたと同時に次の職業に就かなかった場合を
仮定して話を進めていきますね。
さて、まずは医療保険(病院にかかったときに使う保険証をイメージして下さい)ですが、
健康保険から、主に次のいずれかの制度に加入します。
①市町村の国民健康保険②健康保険の任意継続被保険者③健康保険(共済保険)の被保険者の被扶養者です。
①は個人で入る医療保険で、主に自営業者の方たちが加入している制度です。
基本的には社会保険に加入していない人はここに加入します。
②は健康保険の被保険者だった人が継続して健康保険に加入していられるというものです。
ただし、今までは会社側が保険料の半分を負担してくれていましたが、それが無くなりますので保険料は全額個人負担となります。
ちなみに任意継続になる要件は(a)被保険者期間が継続して2ヶ月以上あることかつ(b)退職の翌日から20日以内に手続きすることで、任意継続でいられる期間は2年間が限度です。
③は主に結婚退職して専業主婦(主夫でも可)になる方が対象になります。
この方は保険料負担が掛かりませんが、当然配偶者(旦那さん)が社会保険又は共済保険の被保険者である必要があります。
③が一番トクなのでオススメしたいところですが、皆が結婚退職って訳にも行きませんので、
大体①か②のどちらかを選ぶことになるでしょう。国民健康保険の保険料(保険税)は住所地の市町村役場の国民健康保険課に行けば大体の金額を教えてくれます。
任意継続被保険者の保険料は退職時の給与明細の健康保険欄に記載してある額を2倍すれば算定できます(保険料の上限があるので必ずしも2倍になるとは限らないので注意)。
辞めた後に、前の会社から貰った保険証を使うと後々面倒な手続きが発生しますので、
その点はご注意を!
次回は年金保険料について、お話したいと思います。それでは、また。