『辞めたらどうなる ~社会保険編~その2』
皆さん、こんにちは。今日は前回の続きをお話したいと思います。そういえば、私も無職時代を経験したことがありますので、その時に身を持って「社会保険って高けぇなぁ」と感じたことを思い出しますよ~。
さて年金ですが、社会保険に加入している人は「厚生年金保険」の被保険者で、年金の世界では「第2号被保険者」と呼ばれています。会社を辞めて社会保険から外れると、国民年金保険料を支払う「第1号被保険者」か、社会保険被保険者に扶養される「第3号被保険者」になるかどちらかになります。第3号の要件は前回お話した健康保険の被扶養者になるのと要件が同じなので専業主婦になる方が対象になります。それ以外の方は第1号に該当するって事になるんです。具体的に納める年金額は第1号の方は平成18年で月額13,860円(毎年段階的に増額)。第3号の方は、なんと保険料負担はありません。それでも第1号の方と同じだけ年金は貰えちゃいます。日本は専業主婦に優しい国ですよね。でも旦那さんが社会保険に加入している人に限るって言う点はイマイチ理解に欠けますが…。
社会保険料というのは、基本的には前月分の社会保険料が皆さんの給料から天引きされています。(8月分の給料から引かれているのは7月分の社会保険料)そして、社会保険は退職した日の翌日に資格を喪失しますので辞めた日が月末か、月末の1日前かで最後の給料から天引きされる社会保険料が変わってきます。例えば7月31日に退職した場合は、その翌日の8月1日に資格喪失します。社会保険料は資格喪失のあった月の前月分まで支払うことになってますので、この場合だと7月分まで支払います。一方、7月30日に退職した場合は、その翌日の7月31日に資格喪失します。資格喪失のあった月の前月分なのでこの場合だと6月分まで支払うことになります。つまり、辞めた日が1日違うだけで社会保険料が1月分変わってしまうんです。
退職日を決めるときはこの辺も考慮した方が良いですよ。特に退職後、専業主婦になる方は要チェックです。