『辞めたらどうなる? ~雇用保険編~その1』
皆さん、こんにちは。今回は辞めたらどうなる第2弾で雇用保険についてお話したいと思います。
通常、正社員で働いている方は在職中、雇用保険の保険料を納めています。この雇用保険制度には様々な給付がありますが、やはり一番の目玉は退職後にもらう失業手当(一般被保険者の求職者給付の基本手当)でしょう。ここでは退職してから、失業手当(便宜上こう呼ぶことにします)をもらうまでの流れを簡単に説明したいと思います。
まず、会社を辞めたときに「失業」の状態にあることが必要です。「仕事辞めてりゃいいんだろ」って訳にはいきません。雇用保険法では失業を「労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態」であると定義してます。つまり、「会社を辞めて、旅にでも出るか」と思っていたんじゃ「労働の意思が無い」ってことになるので失業手当はもらえないんです。
そして「失業の状態」であることに加えてもう一つ、失業手当をもらうのに必要な要件があります。それは退職の日以前1年間に雇用保険の被保険者期間(雇用保険料を会社員として納めていた期間です)が通算して6ヶ月以上あることです。「通算して」なので前の会社で勤めていた期間も含めて6ヶ月になれば良いのです。ただし、前の会社を退職したときに失業手当をもらっていたらその期間は通算されません。ここで言う「被保険者期間1ヶ月」は出勤日数が14日以上ある月を1ヶ月とカウントするので、病気などの事情で出勤日数が月14日に満たない方は注意が必要です。
ここまで要件が満たされれば、失業手当を受け取る資格が出来るのです。ここでいう6ヶ月はあくまで失業手当をもらう為の最低期間です。被保険者期間が長ければ当然基本手当がもらえる日数(所定給付日数)が増えていきます。この所定給付日数は、被保険者期間と辞めた理由によって決まります。自分の意思で辞めた方よりも会社都合によって辞めた方の方が所定給付日数は多いのです。
次回は具体的に失業手当をもらうまでの手続きを簡単にお話します。
それでは、また。