『辞めたらどうなる? ~雇用保険編~その2』
皆さん、こんにちは。前回に引き続き、辞めたらどうなる~雇用保険編~の続きをお話します。
まずは辞めた会社から離職票を受け取ります。ここに失業手当の額の基礎になる自分の退職日前6ヶ月の賃金額などが記載されています。この離職票などを持参して、職安(公共職業安定所)に行き、求職の手続きをします。この手続きが「労働の意思」になる訳です。ここで求職票が受理されるとこの日が受給資格決定日となります。この日から7日間の待期(手当が貰えない期間)を経て失業手当の対象期間へと突入です。それからの手続きなど詳しいことは待期終了後に行われる説明会で職安の方から説明があります。ここで第1回目の失業認定日を指定されるので、その日に失業認定申告書を持参し「失業認定」受けて、最初に職安に行った日から4週間(ここでは待期期間は除きます)失業の状態にあったかどうかをチェックして、失業手当の支給を決定するのです。
その後は4週間に1回ずつこの手続きを繰り返していくことになります。ここで注意ですが、自己都合(転職希望など)で退職した人は3ヶ月間の給付制限がつきます。上記の待期期間満了後から3ヶ月間は失業の状態にあっても失業手当は支給されません。
実際にもらえる失業手当の額はいくらくらいなんでしょうか。それは失業手当の日額と給付日数によって異なります。手当の日額は退職前6ヶ月の給与総額(賞与を除く)を180(30日×6ヶ月)で割り、1日当りの給与額(賃金日額)を算出します。(この額には年齢別に上限下限があります。)その額の45%から80%(賃金日額が多いほど支給率は下がります)が失業手当1日の額になるんです。(この額にも上限下限があります)そして、この日額が前回お話した所定給付日数分支給されるということになります。
2回にわたって簡単にお話しましたが、具体的な支給額については各個人によって異なります。一度、自分の実情を把握してみるのも良いかもしれません。