其の七 法務局への書類を作ろう!!(その1)
1ヶ月ぶりのご無沙汰です。もう忘れている方も多いのではないでしょうか・・・?新入社員の方たちを見ると希望に満ち溢れた目に眩しさを感じます。少し年をとり始めたことを実感します。
と、凹んでいてもしょうがないので今回も頑張って説明しちゃいます。今回は会社の法律ともいえる定款が出来た後は、実際に法務局に行って会社の住民票登録、すなわち法人登記ということをします。これはこれで、書類が面倒臭いです。
↓↓必要書類です↓↓
①定款
これは、公証役場で認めてもらった1通を持って行きます。前回、説明したのでスルーします。
②本店所在地決議書
定款の時にも説明したかな・・・基本は市町村レベルまでの所在地を定款で定め、この決議書で町名と番地を指定するのが一般的なのかな??賃貸事務所で将来的に規模を拡大していく中で事務所の転居を計画している場合には有効です。基本的に中小企業は会社の規模の拡大に合わせて場所が変わることが多いのでこの方が自然かと。
③証明書(法務局への申請書の中では「③証明書(法務局への申請書の中では『払込を証する書面』と記載します)
下の書式集からも分かるとおり、これだけ・・・という感じの書類です。会社ごとに数字が変わりますので、実情に合わせて表記下さい。更に、発起人の口座に出資者から入金または振込みをしてもらいその通帳をコピーします。どういうふうにコピーするかというと。。。先ず表紙を開け、その両面をコピーして入金の記載のあるページを全てコピーします。出来れば1ページにまとめたいですね。各出資者の入金記載のある行を蛍光ペンで1行線を引きます。これらのコピーと証明書(←これが一番上)を重ね合わせてホッチキスでとめて、各ページに割印をします。
④就任承諾書(代表用、平取締役)
これは書式を見ての通りなので、各人印鑑押して終わります。(実印を使用します)
⑤資本金の額の計上に関する証明書
これも基本はどこも一緒です。違うのは会社の名前と金額くらいかと・・・。
⑥各取締役の印鑑証明書
そのままです。
⑦株式会社登記申請書
これが法務局への会社を作りますというお願いの書類になります。登録免許税は資本金により異なりますので法務局で確認を!項目の中に『登記すべき事項』の『別紙CDのとおり』とあります。これは『別紙FDのとおり』でもOKです。参考書式の中にテキスト形式のファイルがあるかと思いますが、これをCDまたはFDに記録させこれらの書類と一緒に提出します。この申請書の最後に印紙を貼ります。おそらく申請書は2枚になり3枚目にこの収入印紙を貼ることになると思います。この3枚をホッチキスでとめて、ここでも割り印を押します。
こんなところで書類はOKです。なんか長くなったので次回に会いましょう!!See You。。。