其の八 法務局への書類を作ろう!!<その2>
気が付けば梅雨なのか梅雨じゃないのか分からない今日この頃・・・気が付けば2ヶ月もコラムをほったらかしにして申し訳ありませんでした。。。最近、法務局へ自社の登記簿謄本を変更しようと、株主総会の議事録などについて質問をしに行ったら相談窓口の担当者が変わっていてビックリしました。あの無愛想なオジサンは何処へ行ってしまったのか?ワリと好きだったのに。ご存知の方は是非ご一報をヨロシク(^○^)/
さてと、それでは前回の続きで法務局への書類について補足していきましょう。前回は法務局へ会社の登記=法人の住民票を作る為の書類でしたが、それ以外にも必要なものがあります。個人でも重要な印鑑証明の書類です。法人は特に重要です!!これは法務局に行くと専用の登録用紙がありますので、それをご利用下さい。正式名称は=印鑑カード交付申請書です。このコラムの下に法務局商業・法人登記簿謄本、登記事項証明書(代表者事項証明含む)、印鑑証明書の交付等の申請をクリックしていただくと法務局の説明ページに飛びます。記載の参考も載っておりますのでので、参考にしてください。要するに、法人の印鑑カードの申請と思っていただいて結構です。この書類と前回説明した書類を持っていくと世間一般で言う会社ができます。実際、登記には2,3日かかりますので登記簿謄本や印鑑証明を取得するには日にちがかかりますが、書類を提出した日が会社のできた日となります。やはり皆さん大安を選ぶ方が多いですね。私も3社の設立に関わりましたが、3社とも大安でした。
少しスペースが出来たので株の割合についての話をしてみます。株の話で有名なのは、今はなき??ライブドアの堀江社長(当時)がニッポン放送に仕掛けた株の敵対的TOBですが、株を何パーセント持つと何が出来るのかなどは知らない人が多いと思いますので簡単に説明します。上場企業になると1%であっても膨大な金額をつぎ込まなくてはなりません。しかし、会社法では1%から株主に色々な権利を与えています。しかし、飯田のような地方都市はオーナーさんが会社の株のほとんどを保有していますので、そんなに身近で株主の権利について考えることはなく、TVの世界の出来事と思う人も多いはずです。例えば、先日世間を騒がせたGWGの折口会長はヴェルファーレを当時のエイベックスの社長に全額出資で会社を作ってもらいヴェルファーレを成功に導きましたが、お金を出してくれたエイベックスの依田社長との確執により会社を去ることになりました。ココが株の怖いところで、例え会社を成功に導いたとしても株を持っていなければ居場所がなくなってしまうということです。これは極端な例ですが、株の保有はとても重要なことだと思っていただければ結構です。以下に株の保有割合と主な株主権利について簡単に書いておきます。実際は議決権のある株という前提条件が付きますが、大まかな話ということで細かな事は説明しませんので、ご勘弁下さい。
保有割合 権利・権限
66%以上(3分の2以上) 株主総会の特別決議を単独で成立可
50%超(2分の1超) 株主総会の普通決議を単独で成立可
50%以上(2分の1以上) 株主総会の普通決議を単独で阻止可
33%超(3分の1超) 株主総会の特別決議を単独で阻止可
25%以上(4分の1以上) 相互保有株式の議決権停止
10%以上(10分の1以上) 解散請求権
3%以上(100分の3以上) 総会招集請求権
役員の解散請求権
業務財産検査役選任請求権
会計帳簿閲覧請求権
1%以上(100分の1以上) 総会検査役選任請求権
又は300個以上 株主提案権
といった感じです。細かく勉強したい方はこちらをどうぞ
⇒大和総研それでは次回で会いましょう。